2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今委員御指摘のありました経営改善取組支援率は、債務者区分が要注意先等に分類された取引先に対する債権健全化等に向けた金融機関の取組状況を数値にしたものでございます。
今委員御指摘のありました経営改善取組支援率は、債務者区分が要注意先等に分類された取引先に対する債権健全化等に向けた金融機関の取組状況を数値にしたものでございます。
そして、いっぱい借りちゃうと、今度、債務者区分というものも下げられちゃうかもしれない。一応、下げないようにということで金融庁から通達はしているものの、これだってどうなるかわからない。そういう不安を抱えながら、事業者の皆さんは、いろいろ資金繰り、非常に苦労されているわけです。
○武井委員 通達が出ていることは十分承知をしているんですが、ただ、実態として、この債務者区分が下げられてしまうということがどれだけ事業者にとって恐怖なのか、どれだけそれがつらいことなのかというようなことはやはりよく認識をして、原則的には、これがなければ、このコロナがなければ下がらなかったといったようなところについては、原則維持をするぐらいのメッセージを出さないと、それが現場として伝わっていないからこういう
先ほど申し上げましたとおり、金融機関に対しまして事業者の資金繰りを積極的に支援するよう繰り返し要請しているわけでございますが、その中で、金融機関における債務者区分あるいは与信判断につきましては、事業者の実情を踏まえた金融機関の判断を尊重することを要請文において明示しておりますし、金融検査におきましてその判断の適切性を否定しないという方針を明確にしております。
特に、私はもともと観光業出身であったものですから、観光とか旅館、ホテル、あとバスとか、本当にそういうところが厳しい状況だということで、夜中にいろいろなお話をしたりすることもあるわけですが、特に、頑張ってきているけれども与信の枠がだんだん厳しくなってきているということ、そしてまた、やはり非常に彼らが怖がるのは債務者区分が下げられるということに対する怖さ、恐怖というのは非常に持っているわけですね。
審査第一部、審査第二部、審査第三部ということになっておりますけれども、格付が低くなっていったり、債務者区分が要注意先とか破綻懸念先になっていくほど、これは本店審査、まさに審査本部というところで、審査第一部から第三部までで厳しく審査をしていくというふうになっていきます。 そこで、お尋ねしたいと思います。
資料一の下のところに、自己査定の債務者区分残高というところでありますけれども、これは二〇一七年三月期、中間期ディスクロージャー誌からコピーをさせていただいておりますが、二十八年九月末で要注意先が二九・一%、正常先は六六・四%の比率ということになっております。
債務者区分も、正常債権から要注意債権や破綻懸念先に分類される可能性もある。 ここまで来ると、東芝という会社に任せているのではなくて、一定程度政府もきちんとした形で介入をするべきではないかというような考え方、これはしない方がいいという考え方もございます。 そこで、一つ質問でございますけれども、半導体部門の買い手候補にINCJ、産業革新機構が浮上しております。
今の上場基準も添付資料で書いてありますけれども、その前のページに、資料七として、銀行の債務者区分の定義が書いてあるものをおつけしております。 報道によりますと、東芝は三月末に現時点では債務超過になるのではないかというふうに見込まれております。
その際の債務者区分の検討でございますけれども、先生のお配りになりました資料ないしお話しのありました債務者区分にのっとりまして、その上で、例えばでございますけれども、業種などの特性を踏まえまして、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュフローによる償還能力、あるいは経営改善計画の妥当性や金融機関等の支援状況などを含めまして、総合的に勘案して判断する、こういうことにされているところでございます。
本来であれば、債務超過の会社に融資を行うということは、その債権は正常債権という債務者区分にはならないで、要注意あるいは別の形の債務者区分になっている。ただ、それが現状正常債権になっているということは、ある意味、国を挙げてかなりグレーな、飛ばし的なスキームに仕上がっていると言わざるを得ないと私は思っております。
これは、商工中金と総資産規模の大きい上位の地方銀行五行につきまして、それぞれ、自己査定の債務者区分に基づきます要注意先の比率を比較したものでございます。 これによりますれば、平成二十六年三月末時点におきまして、商工中金は約三一・六%、地銀五行の平均が約一二・一%となっております。したがいまして、おおむね三倍の水準となっている旨を申し上げたところでございます。
そのうち、先ほど言いましたように、経営改善計画の策定でありますとか抜本的な事業再生、あるいは転廃業が必要とされる事業者数というのは、債務者区分に係るデータなどを加味して推計しますところ、おおむね五万から六万先程度いるというふうに我々としては推計しているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) この東日本災害というか、震災の被災者に対する金融支援については、これはもう片山先生なんかのいろいろな御指導の下もあって東日本大震災事業者再生支援機構というものに、これは、被災事業者の再生支援というのを目的として、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用による個人債務者の生活再建支援など、いろいろ施策をこれまで推進してきたところなんですが、震災の影響を受けた債務者の債務者区分
このうち、経営改善計画の策定とか、あるいは事業再生、転業などの支援が必要な事業者数は、債務者区分に係るデータに基づきまして、おおむね五、六万先程度というふうな推計でございます。
このように、事情によっては、一年以内に計画を策定できなかったというその理由だけをもって、機械的に債務者区分を判断するということが適切でない場合もあるというふうに考えております。
先ほどから、やはり金融機関の方には厳しく指導して、貸し剥がしや、条件変更になるべく応じるようにということでございますが、金融機関の立場から見ますと、金融庁さんの金融機関に対する態度、円滑化法が仮に終わった場合に、いわゆる貸し付けの債務者区分を下げるような指導をされると、金融機関としては、その分、引当金を積まなきゃいけない、また金融庁さんの方から指導があるということで、やはり貸し付け条件変更にはちゅうちょするんじゃないかというふうに
○浜地委員 今、円滑化法期限到来後も、約一年間、債務者区分を下げずに、再建計画が立てられればということでございましたけれども、そうなると、現在、円滑化法を申請している会社で、要は再生計画案に向かって策定中なんだけれどもなかなかそれができないというような会社が、今回、円滑化法が終わることによって債務者区分が下げられますと、いわゆる円滑化法の終了に伴うデメリットということになってくると思います。
それからまた、債務者区分引き当てにつきましても、各金融機関の判断で、実態を踏まえた適切な債務者区分引き当てが行われているものと承知しております。こうしたことから、金融機関の健全性に現時点で大きな問題は生じていないと認識しております。
その中に、債務者区分・引当ての見直し等、その進め方いかんによっては中小企業金融に影響を与えかねないものも含まれているわけでありますから、そのソフトランディングを図るためにどういう配慮を持ってこうした、まあいわゆる金融規律確保のための施策というのを進めていくのか、どういう配慮をするのか、説明を願います。
他方、やはり事業再生が必要になってくるというところは、例えばその債務者区分等で考えていきますと、いわゆる要管理先でありますとか破綻懸念先であるということだとすれば、大体五、六万社、五万から六万社ぐらいということだと思っています。
それで、債務者区分による引き当てでございますが、金融機関はまさに自己査定ということで債務者の実態を踏まえた適切な債務者区分・引き当てをやっているものと承知しております。
少し古い話で恐縮ですが、竹中大臣の時代に、金融機関の自己資本規制が厳しくなりまして、多くの中小企業が、借入金の過多や自己資本過少ということで厳しい債務者区分をされまして、継続困難に陥ったというような感があるんですけれども、確かに、BIS規制が国際的なルールとして不可避であり、当時は、金融機関の不良債権問題が大きな問題となっていたという背景もありますけれども、日本の金融社会では、企業へ直接投資する投資家
まず、一般論といたしましては、金融検査マニュアルにおきましては、従来から、債務者区分は、債務者の実態的な財務内容等により、その返済能力を検討し、債務償還能力等を総合的に勘案し判断することとされております。
今の御質問は、今回この支援機構が成った暁に支援機構に債権の買取りに上ってくると、その事業者の方々がその後どういうふうな債務者区分としての取扱いになっていくかということでございますし、実質破綻先ということになるとニューマネーがなかなか出ていかないじゃないかと、これを実質破綻先としないような取扱いが決めてできるのかというふうな質問だったというふうに思います。
○大臣政務官(和田隆志君) それを、今そのように、債務者区分は債務企業の総合的な資金力、そして収益性、そして債務償還性、そういったものを判断しながら決めておりますので、一義的にそれが必ずランクダウンするものでもなくランクアップするものでもないことは御理解いただければと思います。
○大臣政務官(和田隆志君) 今もう一度委員のお話をお聞きしてみましたが、やはり、前提として先ほど委員はもうこの場合に限定するとおっしゃっておられましたのでその部分についてのみお答えいたしたいと思いますが、金融機関が債務者区分として引き下げていることが前提で、これから先、この買取り機構などの仕組みの際にもう一回事業再生を図っていくことをいろんな関係当事者間で話し合っていく、その過程の中で再生が可能だと
○大臣政務官(和田隆志君) 被災事業者ですね、その被災事業者の債務者区分というのがランクダウンしていることが前提であれば、委員のおっしゃったところの御議論はあろうかと思うんですが、その震災の影響を一過性のものと見ている場合には債務者区分をランクダウンしておりませんので……
私の現状の認識としましては、この五月十七日の前に政府がきちんとした支援策を発表しない限り、銀行の債務者区分は、現状の正常から要注意あるいは破綻懸念になり得る、あるいは格付会社、R&IですとかJCRの格付は格下げになることはかなり明確であるというふうに認識をしております。 政府は同様の認識をされていらっしゃいますでしょうか。